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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)335号 判決

被告人

合資会社大田商会

外一名

右代表社員 瀨要井治郞

主文

被告人瀨見井治郞の本件控訴は之を棄却する。

被告合資会社大田商会に対する原判決は之を破棄する。

右被告会社は無罪。

理由

原審第二回公判書中証人豊山光生の供述として同人が被告人に対しゴム靴違反一覽表記載の通り被告人に賣渡した旨の記載があり右の記載は被告人の原審公判廷に於ける自白と一致するので傍証として充分なものと謂うべく、また数次の賣買に関する供述を求める場合に於て、取引の日時、数量等を記載した書面を該証人に提示し、又は読聞ける等の方法により其記憶を換起することは極めて必要であつて斯る訊問の方法を違法とせんか多数の取引ある場合に於て其内容を具体的に供述せしめることは殆んど不能に帰すると謂はなければならない。故に原審が証人豊山光生に対し前記一覽表を読聞け、其記憶を換起せしめたことは極めて妥当な処置であつて何等の違法が無い。

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